民事再生|住宅ローンの特則


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民事再生、住宅ローンの特則

民事再生における住宅ローンの特則とは?

住宅ローンがある場合

将来において住宅ローンの支払いができなくなりそうな場合、再生計画案に住宅ローン条項をつけることで、住宅ローンの返済スケジュールを変更することができます。これによって住宅ローンの返済期間を原則3年ないしは5年の分割で返済し、それでも支払いが困難な場合には10年延長することが可能になります。ただし、原則として70歳までに住宅ローンを完済する必要があります。住宅が競売にかけられることもなく、住宅ローンの保証人にも迷惑はかかりません。

民事再生…住宅ローン条項を利用できる条件

●本人が所有している住宅であること(事務所や店舗は不可)

●住宅兼店舗の場合は床面積2分の1以上が住宅であること

●建物に住宅ローン以外の担保がないこと(住宅ローンの担保はあること)

●住宅ローンを滞納したために保証会社が代位弁済を始めてから6ヶ月経過していないこと

住宅ローンがない場合

民事再生のメリットが少ないケース。住宅はあるがローンはすでにない場合、住宅の評価額以上の返済をしなければなりません。そうなると、資産価値の高い住宅がある場合には現実に返済することは難しいと思われるので、民事再生を利用するメリットはあまりないといえます。

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【事業内容】弁護士業務全般
【代表弁護士】金ア浩之(かねざきひろゆき)
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