民事再生の種類


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民事再生の種類

民事再生は他の債務整理と違い、手続きの選択が一つではありません。民事再生の手続きを取ることが出来るのか、また、ご自分がどの手続きを選択できるのか、詳しく見ていきましょう

手続きには小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。小規模個人再生とは、一般的に個人再生などと呼ばれるもので、個人事業主や自営業者などが利用する手続きです。給与所得者等再生とは、会社員や公務員などが利用する手続きです。

小規模個人再生

小規模個人再生の対象となる人

個人事業主や自営業者(会社員も利用可能)

  1. 借金総額5000万円以下(住宅ローンを除く)
  2. 将来にわたって定期的な収入を得られる人

小規模個人再生における最低限、返済する額

  民事再生前の借金総額 民事再生後の返済額
100万円未満 全額
100万円〜500万円未満 100万円
500万円〜1500万円未満  借金総額の5分の1
1.500万円〜3.000万円以下 300万円
3.000万円〜5.000万円以下 借金総額の10分の1

財産をすべて処分したときに得られる金額

(1又は2のどちらか多い金額以上)

民事再生計画案に対する債権者の決議

書面決議を行なう再生計画に同意する債権者が半数以上で、同意する債権者の債権額が総債権額の2分の1を超える場合は可決とみなす。

給与所得者等再生

給与所得者等再生の対象となる人

会社員や公務員

  1. 借金総額5000万円以下
  2. 将来にわたって定期的な収入を得られる人
  3. 給与の変動の幅が少ない人

給与所得者等再生における最低限、返済する額

  民事再生前の借金総額 民事再生後の返済額
100万円未満 全額
100万円〜500万円未満 100万円
500万円〜1500万円未満  借金総額の5分の1
1.500万円〜3.000万円以下 300万円
3.000万円〜5.000万円以下 借金総額の10分の1

財産をすべて処分したときに得られる金額

手取り月収から生活費を引いた額(可処分所得)の2年分

民事再生計画案に対する債権者の決議

債権者に意見を聞くが、同意を得る必要はない。会社員の場合、小規模個人再生と給与所得者等再生の両方の民事再生を選択できます。両者では最低弁済額が異なり、給与所得者等再生の場合は最低でも可処分所得の2年分を返済しなければなりません。しかし、収入が多い場合にこの可処分所得の2年分がかなりの金額になってしまうことがあります。そこで会社員でも返済総額の少ない、小規模個人再生を選ぶ場合が多くなっています。

しかし、小規模個人再生は半数以上の債権者が民事再生計画案に反対すると、手続きをとることができないというデメリットがあります。同意が得られない可能性があれば、給与所得者等再生を選ぶという選択もあります。

ポイント

民事再生の手続きは、借金が今後支払えなくならないうちに月々の支払いを安くしてもらって借金の額を圧縮していくものです。特に住宅ローンが残っていて住宅を手放したくない場合に意味があります。

民事再生は、住宅ローン以外の借金が5.000万円以下で、将来的に安定した収入が得られるのであれば住宅を残しながら手続きが可能です。 手続き後は収入の程度により、3年から5年で返済する計画案を立てます。その為、経済的にも無理のない生活を送ることができます。

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【事務所名】弁護士法人 アヴァンセ リーガル グループ
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【代表弁護士】金ア浩之(かねざきひろゆき)
【所属会】東京弁護士会

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