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民事再生の条件と手続きの流れ
民事再生の条件
- 住宅ローンを含まない借金が5.000万円以下であること
- 将来において安定した収入が得られると見込まれること
- 現在は支払っているが将来において支払い不能のおそれがあること
民事再生手続きの流れ
- 地方裁判所に民事再生手続開始の申し立てをする
- 債務者審尋期日(裁判官との面接)
- 民事再生手続の開始決定
- 債権否認一覧表提出
財産状況報告書提出 - 再生計画案を作成・提出する
- 小規模個人再生・再生計画案について、債権者に意見を聞く
給与所得者等再生・権者決議を行なう - 認可決定が確定
- 許可が出た場合・再生計画に従って返済する
不許可の場合・自己破産手続きへ移行
民事再生の流れフローチャート
個人民事再生
民事再生は小規模個人再生と給与取得者等再生の2種類から成ります
小規模個人再生
給与所得者等再生
民事再生申立
地方裁判所で手続きをします
再生審問
個人再生委員との面接
開始決定
書類に不備がなければ開始決定となります
債権否認一覧表提出
財産状況報告書提出
再生計画案提出
支払い方法を定めた再生計画を作成します
小規模個人再生の場合
給与取得者等再生の場合
債権者からの意見聴取
債権者による書面決議
再生計画の許可/不許可



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