民事再生TOP>民事再生と任意整理の比較

民事再生メリット・デメリット比較2▼
民事再生と任意整理のメリット
- 民事再生により現在の借金を大幅に圧縮できる(将来の利息をカットできる)
- 民事再生によりマイホームのある方は手放さずに借金を返済できる
- 民事再生は免責不許可事由がない
(給料に見合わない消費やギャンブルも手続きが可能) - 民事再生は資格制限がない
- (自己破産ができない方も民事再生は可能)
- 民事再生により住宅ローンの返済スケジュールを変更できる
- 財産を処分する必要がない
- 申し立てをすると支払いや差し押さえを止めることができる
任意整理のメリット
- 債権者に和解案を示して返済額を減らす(将来の利息をカットできる)
- 弁護士が代理人となって債権者と交渉するので柔軟な対応が可能
- 裁判所に出頭する必要がない
- 整理する借金を選べるので保証人への請求を避けられる
- 整理する借金を選べるので費用が安い
- 過払いがあった場合にお金が戻ってくることがある
- 官報に掲載されない
民事再生のデメリット
- 民事再生は安定した収入がなければ利用できない
- 民事再生の手続きは複雑でまとまった費用がかかる
- 民事再生手続きが認められなければ自己破産に移行される場合がある
- 住宅ローンの返済額は減額されない
- 一定期間(5年〜7年)借り入れができなくなる
- 信用情報機関に登録される
- 官報に掲載される
任意整理のデメリット
- 和解が成立しないことがある
- 返済額があまり減らない場合もある
- 利息制限法の引き直し計算後の元本の減額は通常できない
- 和解が成立するまでは強制執行される可能性がある
- 信用情報機関に登録される
- 和解が成立すれば3年から5年ですべて返済しなければならない
- 一定期間(5年〜7年)借り入れができなくなる
メリット・デメリットというものはどのような債務整理にもあります。その中でご自身に一番最適な債務整理の方法をご提案させていただき、多重債務等の借金問題解決の手助けをさせていただきます。
民事再生の手続きは、借金が今後支払えなくならないうちに月々の支払いを安くしてもらって借金の額を圧縮していくものです。この手続きは、特に住宅ローンが残っていて住宅を手放したくない場合に意味があります。住宅ローン以外の借金が5.000万円以下で、将来的に安定した収入が得られるのであれば住宅を残しながら手続きができます。収入により3年から5年で返済する計画案を立てるので手続きをすれば経済的にも無理のない生活を送ることができます。
任意整理の手続きは、借金が今後支払えなくならないうちに弁護士などの専門家が債権者と交渉して月々の支払いを安く減額するものです。法律に基づいた引き直し計算をすることで払いすぎた利息を借金の残額にあてていくので借金が減ることになります。そして借金が残っていれば、3年から5年で返済をしていくことになります。



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