民事再生TOP>民事再生と自己破産の比較

民事再生メリット・デメリット比較1▼
民事再生のメリット
民事再生のメリット・1
現在の借金を大幅に圧縮できる(将来の利息をカットできる)
民事再生のメリット・2
マイホームのある方は手放さずに借金を返済できる
民事再生のメリット・3
免責不許可事由がない(給料に見合わない消費やギャンブルも手続きが可能)
民事再生のメリット・4
資格制限がない(自己破産ができない方も民事再生は可能)
民事再生のメリット・5
住宅ローンの返済スケジュールを変更できる
民事再生のメリット・6
財産を処分する必要がない
民事再生のメリット・7
申し立てをすると支払いや差し押さえを止めることができる
自己破産のメリット
- 借金を全てなくすことができる(免責が受けられた場合)
- 収入のない人、収入の少ない人でも利用できる
- 自己破産手続を弁護士に依頼した場合、弁護士が依頼を受理した時点で支払いを止めることが出来る。
(自己破産を本人が申し立てをする場合は、自己破産の申立書を裁判所に受理された時点で貸金業者は取立行為が規制される) - 借金の金額に関係なく手続きをする事が出来る
- 生活に必要な財産は処分しなくてもよい
民事再生のデメリット
民事再生のデメリット・1
安定した収入がなければ利用できない
民事再生のデメリット・2
手続きが複雑でまとまった費用がかかる
民事再生のデメリット・3
手続きが認められなければ自己破産に移行される場合がある
民事再生のデメリット・4
住宅ローンの返済額は減額されない
民事再生のデメリット・5
一定期間(5年〜7年)借り入れができなくなる
民事再生のデメリット・6
信用情報機関に登録される
民事再生のデメリット・7
官報に掲載される
自己破産のデメリット
自己破産手続き終了後のデメリットは以下の二つだけになります
- 信用情報機関(ブラックリスト)への登録される為、一定期間(5年〜7年)借り入れができなくなる
- 自己破産手続きが困難になる
(自己破産後、数年の間は再度の破産手続きが出来ない)
自己破産手続き中の主なデメリットは以下のとおりです
- マイホームのある方は手放す必要がある
- 免責不許可事由がある(給料に見合わない消費やギャンブルは免責が受けられない場合がある)
- 資格制限がある
- 裁判所に出頭する必要がある(弁護士に依頼した場合、1回のみ)
- 破産者名簿に記載される
- 官報に掲載される
※自己破産を選択する場合、本当に他の債務整理ではどうしようもないのか、一度自分の状況を整理してみましょう。ご自分で判断がつかない場合は、自己破産などに詳しい専門家にご相談されることをお勧めします。
メリット・デメリットというものはどのような債務整理にもあります。その中でご自身に一番最適な債務整理の方法をご提案させていただき、多重債務等の借金問題解決の手助けをさせていただきます。



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