民事再生と自己破産
民事再生は個人再生または、個人民事再生などと一般的に呼ばれることがあります。
多額の借金を背負う、つまり多重債務者に陥った場合、一般の方は自己破産という単語を思い浮かべる方が多いかもしれません。債務整理では主に自己破産を選択する方が多いですが、自己破産を選択すると一定の金額と日常生活用品以外の資産、つまり、家や車などの資産は全て失うことになります。
民事再生では自己破産と違い、家や車などの資産を残すことが可能です。
※民事再生以外の手続きとの違いを比較
民事再生|債務整理比較表
民事再生とは
民事再生とは現在、借金を何とか支払っていても、将来において支払い不能状態に陥る可能性(破産の可能性)がある場合に、返済計画を立て、その計画に定められた新たな返済方法により分割で支払うことです。
一定年数で支払いをする前提で、債権者に対する月の支払いを減額(一定の金額を免除)してもらいます。
そもそも民事って何?
債務整理以外でも耳にすることのある単語ですが、簡単に言えば「民法」を基本とする権利や義務などの物事を処理することです。基本的に当事者同士、例えば加害者と被害者、債務者と債権者など、個人の間で問題を解決するのが一番望ましいとされています。
難しい法律関係の言葉はなじみが無いため、理解することが困難です。自己破産とのメリット、デメリットの違いや借金の整理方法の基本的な違いなど、ある程度の知識や情報を知ることは必要ですが、専門的な事を知る必要はあまり無いでしょう。分からない言葉、専門的な意味などは弁護士に全てお任せ下さい。その為に弁護士がいるのです。
民事再生と住宅ローン
民事再生では、自己破産と違って持ち家を所持したまま債務整理を行えます。住宅ローンを除く借金が5,000万円以下で、将来において一定の収入を得ることが見込まれれば、持ち家を維持しながら手続きをする事が可能です。
手続きでは、収入に応じて借金を原則3年以内(最長5年)で無理なく返済できるよう、計画を立てます。この為、手続き後は経済的にもゆとりができて安心した生活を送ることができます。
特に、住宅ローンがある方は、債務合計が5,000万円以下になるか、一度全ての債務を計算してみてはいかがでしょうか。
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